「竹富島方式」 とは、土地の権利関係について、竹富島憲章の理念を守りつつ、リゾート施設を運営していくために考えられた方式のことです。次の4つの項目から成り立っているようです。
1.土地を保有する会社と事業を運営する会社を分離する。
2.事業を運営する会社はその事業から生ずる全てのリスクを負い、土地を所有する会社はそのリスクを負わないものとする。
3.事業に万一の事態が生じても、土地の所有権が他人に渡ることはない。
4.竹富土地保有機構の借金を完済した後にこれを財団法人など後世に渡り安定的に土地を保全できる組織形態に変更する。
これだけでは、いまいちピンと来ないでしょうから少し補足説明をしておきます。
1.國場組から回収系ファンドに売却された抵当権は星野リゾートが金を出して抹消しました。つまり、競売にかけられる危機は当面は去ったわけです。
2.その代わり、今回のリゾート施設計画地を含む南西観光(上勢頭氏の会社)が有していた60ヘクタールの土地の所有権を「株式会社竹富土地保有機構」に移転させます。 株式会社竹富土地保有機構は、星野佳路氏と上勢頭氏が役員を務める会社です。
3.「竹富土地保有機構」は「南星観光株式会社(南西観光ではありません)」と賃貸借契約を締結し、南星観光がそれに基づいてリゾート施設を運営します。
4.通常であれば土地所有者が施設運営をするのが普通ですが、何故このように所有者と運営会社を分けたのかと言えば、万が一今回のリゾート施設が失敗することがあったとしても、経営上の責任の一切を南星観光が負えばよいからです。何億の負債を抱えようと、南星観光が倒産するだけで、土地に対しては一切責任を問われることはありません。
5.そして将来、借金を全て返済したときには、土地の所有権を竹富土地保有機構から、新たな財団法人を設立するなどして、より島に近い主体が土地を保有する形にするわけです。